2009年07月26日
不正資金浄化3
今年の夏もいよいよ中盤にさしかかってきた。昨日の昼は品川区の公園で家族とバーベキュー。午後は経営研修。夜は会社で、隅田川花火大会パーティがあった。楊ご夫婦、篠崎さん、幸地さんご苦労様。確かに会社から花火は見られるが、東日本橋なので、ちょっと距離がある。丁度警備艇が警備しているところなので、ぎりぎりのところだ。だから、社員は見ると言うよりかは懇親会だ。さて、今日は不正資金浄化の各国の法文からだ。ちょっと難しい。ただ国によって、解釈がだいぶ違うので、よく比べてほしい。イギリスでは服を盗んでも不正資金浄化の犯罪になる。今日は日曜日なのに、頭の凝る話しで恐縮だが。法文なので、尚更だ。
バングラデッシュ
バングラデッシュではこの問題は2002年の不正資金浄化防止法 (法 No. VII 2002)で取り扱ってきている。第2章(tha)の条文で、「不正資金浄化は (a) 非合法手段によって直接的にもしくは間接的に取得もしくは稼いだ財産 (b) 合法もしくは非合法な手段によって直接的にもしくは間接的に取得もしくは稼いだ財産の上記条文において、非合法の移動、変換、場所の隠蔽もしくはそれらの支援を意味する。」この法文において、「財産とはいかなる性質および特徴を持った動産もしくは不動産の財産を意味する。」
インド
2002年の不正資金浄化防止法 (法 No. VII 2002)は2005年7月1日に発効した。この法の第三章で不正資金浄化の犯罪は個人もしくは事業体が直接的にもしくは間接的に犯罪による収入を得ることに従事したり、それを知っていて支援したり、いかなるそうしたプロセスの一部もしくは全部に、知りながら実際に参画したり、実際に関与し、それを不正行為でない財産として計画する人たちを対象とし、そのような人たちもしくは事業体は不正資金浄化の犯罪で有罪となる。
第四章は不正資金浄化の罰則規定であり、厳格な投獄の規定があり、その期間は3年以下はなく、7年まで延長ができ、また、罰金の義務があり、50万ルピー(985,000円)まで増加できる。他の国ではこの犯罪による刑罰は10年までである。
第12章の一項では銀行、金融機関、仲介者の義務として(a)所定の性質と価値の詳細な記録を残す。その記録ではそのような取引が単一の取引からなっていたり、お互いに一体化した一連の関連した取引からなっていたりするが、一連のものは一ヶ月以内に起こったものである。(b)(a)で言及した取引情報を所定の期間内に、当該長官宛に提供する。そして(c)そのすべての顧客の身元の記録を検証し維持する。第12章2項において、上述された一項で述べられている記録は取引が完了してから、10年間保管されねばならない。
この法律の条項は頻繁に見直され、様々な修正が時宜を得て、行われてきている。
イギリス
イギリスは「すべての犯罪」の管理体制をもっている。イギリスにおける不正資金浄化に関する法律は主に3つの法律からなっている。
ーテロリズム法 2000
ー反テロリスト犯罪並びに安全保障法 2001
ー犯罪収益法 2002
副次的な規則として不正資金浄化規則2003ならびに2007がある。専門的な指導書が大蔵省によって提出承認されており、これは合同の不正資金浄化運営グループを含めた産業グループとロー・ソサエティ (イングランド・ウェールズの事務弁護士会)によって提供されている。「不正資金浄化」は必ずしも金である必要はなく、その金とは有形無形のいかなる種類の資産に関連したり、債務の回避に関連したりしたものであり、また、必ずしも資産の受け渡しが必要でもない。泥棒自身が所有している場合も含まれる。報告されるべき金額に最低限度はなく、単一の5ポンド紙幣であっても嫌疑ある取引であれば報告しなければならない。技術的に誰もが金融サービスの従業員とか企業でなくても、報告が要求され、同意が求められるのはいかなる種類の金銭もしくは資産に関わる犯罪もしくは嫌疑ある活動への彼自身の関与である。洋服屋からベストを盗んだ泥棒は普通の泥棒と同様に不正資金浄化の犯罪を犯している。と言うのは犯罪から得た資産を所有しているからだ。もし彼が不正資金浄化で起訴される危険を回避したいのであれば、彼は技術的にベストを継続して所有することに対して、法的機関から同意を得ることが要求される。
バングラデッシュ
バングラデッシュではこの問題は2002年の不正資金浄化防止法 (法 No. VII 2002)で取り扱ってきている。第2章(tha)の条文で、「不正資金浄化は (a) 非合法手段によって直接的にもしくは間接的に取得もしくは稼いだ財産 (b) 合法もしくは非合法な手段によって直接的にもしくは間接的に取得もしくは稼いだ財産の上記条文において、非合法の移動、変換、場所の隠蔽もしくはそれらの支援を意味する。」この法文において、「財産とはいかなる性質および特徴を持った動産もしくは不動産の財産を意味する。」
インド
2002年の不正資金浄化防止法 (法 No. VII 2002)は2005年7月1日に発効した。この法の第三章で不正資金浄化の犯罪は個人もしくは事業体が直接的にもしくは間接的に犯罪による収入を得ることに従事したり、それを知っていて支援したり、いかなるそうしたプロセスの一部もしくは全部に、知りながら実際に参画したり、実際に関与し、それを不正行為でない財産として計画する人たちを対象とし、そのような人たちもしくは事業体は不正資金浄化の犯罪で有罪となる。
第四章は不正資金浄化の罰則規定であり、厳格な投獄の規定があり、その期間は3年以下はなく、7年まで延長ができ、また、罰金の義務があり、50万ルピー(985,000円)まで増加できる。他の国ではこの犯罪による刑罰は10年までである。
第12章の一項では銀行、金融機関、仲介者の義務として(a)所定の性質と価値の詳細な記録を残す。その記録ではそのような取引が単一の取引からなっていたり、お互いに一体化した一連の関連した取引からなっていたりするが、一連のものは一ヶ月以内に起こったものである。(b)(a)で言及した取引情報を所定の期間内に、当該長官宛に提供する。そして(c)そのすべての顧客の身元の記録を検証し維持する。第12章2項において、上述された一項で述べられている記録は取引が完了してから、10年間保管されねばならない。
この法律の条項は頻繁に見直され、様々な修正が時宜を得て、行われてきている。
イギリス
イギリスは「すべての犯罪」の管理体制をもっている。イギリスにおける不正資金浄化に関する法律は主に3つの法律からなっている。
ーテロリズム法 2000
ー反テロリスト犯罪並びに安全保障法 2001
ー犯罪収益法 2002
副次的な規則として不正資金浄化規則2003ならびに2007がある。専門的な指導書が大蔵省によって提出承認されており、これは合同の不正資金浄化運営グループを含めた産業グループとロー・ソサエティ (イングランド・ウェールズの事務弁護士会)によって提供されている。「不正資金浄化」は必ずしも金である必要はなく、その金とは有形無形のいかなる種類の資産に関連したり、債務の回避に関連したりしたものであり、また、必ずしも資産の受け渡しが必要でもない。泥棒自身が所有している場合も含まれる。報告されるべき金額に最低限度はなく、単一の5ポンド紙幣であっても嫌疑ある取引であれば報告しなければならない。技術的に誰もが金融サービスの従業員とか企業でなくても、報告が要求され、同意が求められるのはいかなる種類の金銭もしくは資産に関わる犯罪もしくは嫌疑ある活動への彼自身の関与である。洋服屋からベストを盗んだ泥棒は普通の泥棒と同様に不正資金浄化の犯罪を犯している。と言うのは犯罪から得た資産を所有しているからだ。もし彼が不正資金浄化で起訴される危険を回避したいのであれば、彼は技術的にベストを継続して所有することに対して、法的機関から同意を得ることが要求される。