2009年07月29日
不正資金浄化6
昨日は朝、環境を考える経済人の会の朝食会がニューオータニであった。8月の8日に佐渡での研修会があるようだが、丁度、中国で参加できず残念だ。そのあとすぐに汐留センターでANAの中川さん、日野さん。超多忙の方々で、あわただしかった。すぐに私も取って返して、カナダ大使館のCCTで日本バルカーの瀧澤社長と熊田専務。一方的にグローバリゼーションの話をしてしまい、恐縮だった。また、ゆっくり話がしたい。今度は銀座で、田宮さんとヨネイの野部社長と中村常務。伝統ある企業だ。ビル自体が文化財だ。すぐに今度は新宿のHISの和田取締役に会いにいった。ということで、昨日はメールを見る時間がないくらい、大忙しだった。昨日はブログも書けなかった。国貿促の原稿も篠崎さんが訂正してくれたが、そのまま、片寄専務理事に送ってしまった。すみません。さて、続きだ。今日の話は日本では聞いたことがない。
アメリカで2番目のアフリカ出身の最高裁判事であった Clarence Thomasが判決した満場一致の意見によると裁判所はAcuna, MexicoでのHumberto Cuellarに対する有罪判決を覆した。「81,000ドルの現金を車の床下に隠し、メキシコに向けて運転することで運転者を不正資金浄化の罪にするのは十分ではない。そのかわり、検察側はまた、運転者がメキシコに旅行することがその資金の本当の源泉を隠すことが目的であることを証明しなければならない。」と判決した。すなわち、この起訴を自明の事件とすることができなかった。裁判所は更に、「連邦検察官は麻薬密売人と組織犯罪と戦うために不正資金浄化による告訴が度を超してきており、不正資金浄化管理法198, Sec. 18 U.S.C. § 1956 (a)(2)(B)(i)における不正資金浄化による起訴は非合法な賭博組織の利益のためにのみ適用されるのであって、運び屋がマリファナ取引の現金の収益である81,000ドルをテキサスーメキシコ国境に向けて運んでいると言うだけで、犯罪の証拠とすることはできない。その資金がフォルクスワーゲンの秘密の仕切りに隠されていただけでは証拠にならない。そのかわり、検察側は不正資金浄化事件においては資金輸送の目的がその所有者、源泉、管理を隠蔽するためであると言うことを示さねばならず、その隠匿はその源泉、金の性質を隠蔽するためにより大掛かりに企画された一部でなければならない。」と判決した。
後に、意見が分かれた判決があったが、裁判所はインディアナのEfrain SantosとBenedicto Diazを非合法の宝くじで得た現金を不正資金浄化とした判決を覆した。複数意見として、裁判官であるAntonin Scaliaは法律は「合法でない活動の結果である収益に言及しているが、ギャンブルの勝者への支払いとか掛け金を集めた従業員への給与は不正資金浄化の対象ではない。連邦不正資金浄化法 18 U.S.C. § 1956 ならびに §1956(a)(1)(A)(i) and §1956(h)における「収益」と言う言葉は犯罪利益による取引のみに適用され、犯罪収益ではない。これらに取引には費用があり、検察側は利益が非合法な活動によるものであることを示さなければならない。」論述している。議会は2009年度詐欺行為執行救済法での法律の解釈を明確にし、「収益」をはっきりと利益と総収入を含むと定義した。
議会は大統領の組織犯罪における委員会が海外の銀行勘定並びに合法的なビジネスを経由して犯罪収益を「浄化」する問題に重点をおいたので、1986年度にその法律を制定した。これは最長20年の刑期となる。
今日はこれで終わるが、アメリカはこうしたことが真剣に議論される国だ。日本では考えられない。多民族、多文化の社会のなせる行為だ。日本人は当たり前と言う「あうん」の世界が通じないのが世界の殆どだ。日本人の常識で考えれば、不正で得た収益はすべて犯罪だが、アメリカでは費用を控除しても良いと言う考えがあったことは上記でわかる。しかも、2009年のことだ。
アメリカで2番目のアフリカ出身の最高裁判事であった Clarence Thomasが判決した満場一致の意見によると裁判所はAcuna, MexicoでのHumberto Cuellarに対する有罪判決を覆した。「81,000ドルの現金を車の床下に隠し、メキシコに向けて運転することで運転者を不正資金浄化の罪にするのは十分ではない。そのかわり、検察側はまた、運転者がメキシコに旅行することがその資金の本当の源泉を隠すことが目的であることを証明しなければならない。」と判決した。すなわち、この起訴を自明の事件とすることができなかった。裁判所は更に、「連邦検察官は麻薬密売人と組織犯罪と戦うために不正資金浄化による告訴が度を超してきており、不正資金浄化管理法198, Sec. 18 U.S.C. § 1956 (a)(2)(B)(i)における不正資金浄化による起訴は非合法な賭博組織の利益のためにのみ適用されるのであって、運び屋がマリファナ取引の現金の収益である81,000ドルをテキサスーメキシコ国境に向けて運んでいると言うだけで、犯罪の証拠とすることはできない。その資金がフォルクスワーゲンの秘密の仕切りに隠されていただけでは証拠にならない。そのかわり、検察側は不正資金浄化事件においては資金輸送の目的がその所有者、源泉、管理を隠蔽するためであると言うことを示さねばならず、その隠匿はその源泉、金の性質を隠蔽するためにより大掛かりに企画された一部でなければならない。」と判決した。
後に、意見が分かれた判決があったが、裁判所はインディアナのEfrain SantosとBenedicto Diazを非合法の宝くじで得た現金を不正資金浄化とした判決を覆した。複数意見として、裁判官であるAntonin Scaliaは法律は「合法でない活動の結果である収益に言及しているが、ギャンブルの勝者への支払いとか掛け金を集めた従業員への給与は不正資金浄化の対象ではない。連邦不正資金浄化法 18 U.S.C. § 1956 ならびに §1956(a)(1)(A)(i) and §1956(h)における「収益」と言う言葉は犯罪利益による取引のみに適用され、犯罪収益ではない。これらに取引には費用があり、検察側は利益が非合法な活動によるものであることを示さなければならない。」論述している。議会は2009年度詐欺行為執行救済法での法律の解釈を明確にし、「収益」をはっきりと利益と総収入を含むと定義した。
議会は大統領の組織犯罪における委員会が海外の銀行勘定並びに合法的なビジネスを経由して犯罪収益を「浄化」する問題に重点をおいたので、1986年度にその法律を制定した。これは最長20年の刑期となる。
今日はこれで終わるが、アメリカはこうしたことが真剣に議論される国だ。日本では考えられない。多民族、多文化の社会のなせる行為だ。日本人は当たり前と言う「あうん」の世界が通じないのが世界の殆どだ。日本人の常識で考えれば、不正で得た収益はすべて犯罪だが、アメリカでは費用を控除しても良いと言う考えがあったことは上記でわかる。しかも、2009年のことだ。